HOME > 受給要件

障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があります。

■受給要件

初診日に国民年金の被保険者または被保険者であった国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
障害認定日において1級または2級の障害等級に該当すること
・初診日において一定の保険料納付要件を満たしていること

(初診日が20歳前の場合でも一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。)

■受給要件

初診日に厚生年金に加入している人
障害認定日において1級から3級の障害等級に該当すること
・初診日において一定の保険料納付要件を満たしていること

(初診日から5年以内に傷病が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った場合は障害手当金が支給されます。)
(障害認定日において障害等級に該当しない場合でも、事後重症制度があります。)

障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
したがって転院している場合は、転院前の医療機関での診療日となります。

認定日における障害の程度で障害等級が決定されます。原則として、初診日から1年6カ月を経過した日をいいますが、1年6カ月以内でも、症状が固定した場合は固定した日を障害認定日として取り扱うこともあります。

症状固定の例

人工透析 人工透析療法を開始した日から3カ月を経過した日
心臓ペースメーカー、人工弁、ICD 装着した日
在宅酸素療法

在宅酸素療法を開始した日

など

障害認定日において、障害年金を受給できる程度の障害の状態になかった場合で、認定日後65歳に達する日の前日までの間に状態が悪化し、障害等級に該当するようになったときは本人の請求により受給権が生じます。
ただし請求は65歳に達する日の前日までに行わなければならず、年金は請求月の翌月分から支給されます。

※65歳に達する日の前日とは、一般的にいう「誕生日」の前々日をいいます。したがって一般的に4月1日が誕生日の人は、3月31日が法的な誕生日となり、65歳に達する日は3月31日であり、その前日とは3月30日ということになります。

20歳前に初診日があり、20歳のときに障害等級1級または2級に該当している場合は、20歳のときから障害基礎年金が支給されます。ただし、20歳前に初診日があっても障害認定日である1年6カ月を経過した日が20歳以降となる場合は、1年6カ月を経過した日の属する月の翌月分から支給されます。

20歳前の厚生年金加入時に初診日がある場合で障害認定日が20歳前のときは、3級であれば障害厚生年金が、2級以上であれば障害基礎年金と障害厚生年金が同時に障害認定日の翌月から支給されます。

20歳前障害で初診日に年金制度に加入していない場合は、障害基礎年金の支給原資が国庫と他の被保険者の保険料でまかなわれていることから、受給者には一定の所得制限が設けられています。
    全額停止: 所得472.1万円以上
    半額停止: 所得370.4万円以上472.1万円未満
    支給  : 所得370.4万円未満
扶養親族がある場合、上記に扶養親族に応じた所得税法上の扶養控除額を加算して基準の所得を求めます。

障害等級2級以上に該当しない程度の状態にある人に新たな傷病(基準傷病)が生じ、65歳に達する日の前日までに前の障害と基準傷病による障害とを併合し1・2級の障害等級に該当する場合は、請求によって請求月の翌月分から年金が支給されます。

またはのどちらかに該当することが必要です。

初診日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が保険料を納めていなければならない期間(初診月の前々月まで)の3分の2以上あること

初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納期間(免除期間は未納期間にあたりません)がないこと。
ただし令和8年3月31日までの時限措置

※20歳前障害の場合、保険料納付要件は問われません。

★初診日は、障害に起因する疾病・けがに関し初めて医師の診療を受けた日をいいます。したがって当初別の傷病名で診療を受けていて(誤診でも)、その後別の病院で正確な診断が下され傷病名が当初と異なっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、当初に診断をした医師等の診療を受けた日が初診日となります。
★「初診日の前日において」とは、初診日の前日時点での納付状況はどうだったかという意味です。したがって初診日後に未納期間分を追納しても、保険料納付要件を満たしたことにはなりません。














税務、会計、相続、起業等に
関するご相談なら