1級 | 1,020,000円 (2級の1.25倍) |
2級 | 816,000円 |
子の加算額 | 1人目・2人目 各234,800円 3人目以降 各78,300円 |
生計維持関係にある18歳到達年度末(3月31日)までの子または20歳未満で国民年金の障害等級1級もしくは2級に該当する障害の状態にある子がいる場合に支給されます。
平成23年4月以降、受給権発生後に生計維持関係のある子を有することとなった場合にも、この加算額が支給されることとなりました。
報酬比例部分は、障害認定日の属する月までの被保険者期間の平均標準報酬月額および平均標準報酬額に基づき計算され、被保険者期間が300月に満たない場合は、被保険者期間を300月とみなして計算します。つまり厚生年金加入中の給与及び加入期間によって個人ごとに異なります。
1級の支給額は2級の1.25倍です。
障害手当金は報酬比例部分の2年分を一時金として支給します。
障害基礎年金が支給されない3級と障害手当金には最低保障額が設定され、厚生年金額がこれに満たない場合は最低保障額が支給されます。
最低保障額
3級 | 612,000円 |
障害手当金 | 1,224,000円 |
配偶者加給年金 | 234,800円 |
1級または2級の障害厚生年金が支給される者で、生計維持関係のある65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。配偶者が65歳になると支給されなくなります。
平成23年4月以降、受給権発生後に生計維持関係のある配偶者を有することとなった場合にも、配偶者加給年金が支給されることとなりました。