2021.11.11
眼の障害の認定基準が一部改正されます
令和4年1月1日から、障害認定基準のうち「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。
改正により、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。
またこれまでのゴールドマン型視野計に加え、自動視野計に基づく認定基準の創設等がなされます。これらの改正に伴い診断書様式も改正されます。
詳しくはこちら
2020.04.27
障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長について
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限をむかえる障害状態確認届(診断書)について、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、提出期限が1年間延長されます。
令和2年2月~6月の間に提出期限をむかえる者 ・・・ 障害状態確認届の提出不要
令和2年7月~令和3年2月の間に提出期限をむかえる者・・・ 障害状態確認届を送付せず
詳しくはこちら
2019.07.05
①障害状態確認届等の手続が変更されます
年金機構が送付する障害状態確認届の送付時期が、提出期限(誕生月の末日)の1か月前から3か月前へと変更されました。これにより、令和元年8月以降が提出期限となる方から、期限の3か月以内に作成された障害状態確認届を提出することとなります。
②障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間の拡大
これまで、提出日前1か月以内の障害の状態を記入した診断書とされていた、障害給付額改定請求書に添付する診断書が、令和元年8月以降の請求分から、提出日前3か月以内の状態を記入した診断書とされました。
①、②について詳しくはこちら
③20歳前障害の方の所得状況届が不要となります
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、所得状況届は原則不要となります。
④20歳前障害の方の障害状態確認届の提出時期が、誕生月の末日になります
障害状態確認届の提出期限が、これまでの7月末から今後は誕生月の末日となります。
③、④について詳しくはこちら
2019.04.13
年金生活者支援給付金の支給について
2019年10月1日の消費税率の引上げに伴い、一部の年金受給者の方に年金生活者支援給付金が支給されます。初回の支給は12月で、年金同様2カ月ごとに支給されます。給付金の受給にあたっては認定請求手続きが必要で、支給要件に該当している方には、9月頃日本年金機構から請求手続きに必要な書類が送付されます。
年金生活者支援給付金の概要
よくあるご質問にお答えします(Q&A)
2017.11.29
血液・造血器疾患による障害の認定基準が一部改正されます。
平成29年12月1日から、障害認定基準のうち「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正されます。
改正により疾患の分類区分に応じて検査項目が見直され、また造血幹細胞移植についての規定が加わります。
日本年金機構の「血液・造血器疾患による障害」チラシPDFはこちら
2016.07.17
精神の障害に係る等級判定ガイドラインを公表。
都道府県により認定の傾向に違いが生じていた精神障害及び知的障害の認定に関し、厚労省は、この地域差を改善するため、等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインや診断書を作成する医師向けに、作成にあたってのポイントを示した記載要領を策定し公表しました。
ガイドラインに基づく地域差改善に向けた対応は、28年9月1日から行われることとなっています。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
2016.05.15
代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準が一部改正されます。
平成28年6月1日から、障害認定基準のうち「代謝疾患(糖尿病)」の基準が一部改正されます。
改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
詳しくはこちら[PDF]
2016.04.01
平成28年4月分からの年金額について。
平成28年度の年金額は、平成27年度から据え置きとなります。
ただし平成27年10月に施行された被用者年金一元化法により、年金額(年額)の端数処理がそれまでの100円未満四捨五入から、1円未満四捨五入に改められたため、平成28年4月分から月額で数円の増減が生じます。
2015.09.29
初診日証明に関し新たな取扱いがなされる予定です。
これまでは20歳以降に初診日がある障害であって初診日の証明が得られない場合、提出された健康保険の給付記録や診察券等初診日を合理的に推定できる資料を参照に、初診日の推定が行われてきました。
10月1日より、これらの他に、初診日が具体的に特定されるような内容の第三者証明が参考資料として認められるようになります。予定では上記参考資料とあわせて提出された場合に、第三者証明も初診日を合理的に推定できる資料とし、初診日の認定当たって第三者証明による初診日を“認めることができる”としています(第三者証明単独では初診日として認められません)。
2015.04.01
障害認定基準のうち一部改正されます。
平成27年6月1日から、障害認定基準のうち「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準が一部改正されます。
・音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しを行います。
・腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行います。
・排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。
・聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。
詳しくはこちら
2015.02.25
専業主婦(主夫)の年金の新たな手続き
専業主婦(主夫)の年金の新たな手続き(特定期間該当届・特例追納)
次のようなケースで、第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きが遅れ未納期間(不整合期間)が生じてしまった方は、年金受給に結びつく可能性があります。
サラリーマンの夫が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
妻自身の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れた
■受給権の発生
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きが2年以上遅れたことで、時効により保険料を納めることができなかった「未納期間」がある方が対象となります。所定の届出を行うことで、「未納期間」を「受給資格期間」に算入することができ(これを「特定期間」といいます)、これまで受給資格期間を満たしていないことで年金を受給していなかった方も年金を受給できる可能性があります。
■年金額の増額
「特定期間」は老齢年金の年金額に反映されませんが、最大10年分の保険料を納められる「特例追納」を利用することで、年金額を増額させることができます。平成30年3月31日までの時限措置で、平成27年2月1日より申込みの受付が始まっています。年金機構側で不整合期間を把握している方には、上記の内容に係るお知らせを2月中旬より送付しています。
2014.10.24
平成27年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書発送開始
65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受給している方に、「平成27年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(はがき形式)が平成26年10月22日より順次発送されます。天引きされる源泉所得税額に係る大切な書類で、未提出の方は提出した方よりも高い源泉徴収税率が適用されます。扶養者がいない方も必ず必要事項を記入し提出してください。
ただし給与所得のある方で、勤務先に提出する「平成27年分給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養親族等を申告する方は、二重に控除を受けないよう公的年金の扶養親族等申告書には、配偶者・扶養親族等に関する内容は記入せずに提出してください。
2014.07.30
障害基礎年金の現況届の提出を忘れずに
20歳前に初診日がある傷病で障害基礎年金を受給している方には、7月初旬までに年金機構から現況届が送られてきており、必要事項を記入し7月31日(木)までに市町村へ提出することとなっています。
現況届の提出が遅れますと、年金の支給が一時的に停止されますのでご注意ください。