受給できる年金の種類は初診日に加入していた年金制度によって決まり、障害の状態は国民年金法施行令および厚生年金保険法施行令に基づき判断されます。しかし法律の規定内容は抽象的な表現にとどまるため、具体的な認定は障害ごとに記載された障害認定基準および説明や例示を加えた認定要領を用います。なお障害年金の障害等級は、障害者手帳等の等級の判定基準とは異なります。
1級
障害厚生年金 ・ 障害基礎年金
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
2級
障害厚生年金 ・ 障害基礎年金
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しく制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級
障害厚生年金
傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金
初診日から5年以内に傷病が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき。
障害の程度が変わった場合 ~額の改定~
障害等級の変更は、厚労大臣によって障害状態確認届に基づいて職権でなされます。また受給権者は障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求をすることができます。ただし、65歳以上の者で当初から3級の障害厚生年金を受けている者、受給権を取得した日から1年を経過していない者、厚労大臣の診査日から1年を経過していない者は改定請求はできません。しかし平成26年4月1日から、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年を待たずに改定請求をすることができるようになります。
有期認定による再認定を受けて | 障害等級が下がった場合 (1級→2級 など) |
診査を受けた日から1年を経過した日以後に改定請求をすることができます |
障害等級に変更がなかった場合 | 1年を待たずに改定請求をすることができます |
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障害等級に該当しなくなった場合 | 1年を待たずに改定請求をすることができます |
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改定請求を行って |
障害等級が改定された場合 |
診査を受けた日から1年を経過した日以後に改定請求をすることができます |
障害等級が改定されなかった場合 |
永久認定・・・
- 障害状態が固定して変わらない場合は、一度障害等級を決定すると変更することはありません。
有期認定・・・
- 障害の状態が時間の経過とともに軽くなったり重くなったりする場合は、有期認定とされます。受給権者は1~5年の一定期間ごとに障害状態確認届を提出します。